ADR指定ADR機関について

商品やサービスに対するご不満・苦情等について当社との間で解決ができない場合には、当社が加盟する指定ADR機関(保険業法第2条第28項に規定する「指定紛争解決機関」)である日本少額短期保険協会の「少額短期ほけん相談室」をご利用いただくことができます。

指定紛争解決機関

一般社団法人日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」
https://www.shougakutanki.jp/general/consumer/consult.html